電子署名や電子契約の仕組みについて解説しています。
電子署名の定義
電子署名は、「電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)」の第二条で、次のように定義されています。
一. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
要点を簡潔にまとめると、以下の通りです。
一. 本人の意志に基づいて作成されたものであり「本人性」を証明している
二. 作成された電子文書が改ざんされていないこと「非改ざん性」を証明している
紙文書では、署名やハンコにより文書の作成者を確認しますが、電子文書ではこれを直接付与できないため、別の手段で作成者の「本人性」と文書の「非改ざん性」を証明する必要があります。
このような手段のひとつが「電子署名」です。
電子署名の仕組みと安全性について
電子署名とは、電子文書(PDFなどの電子ファイル)における「電子的な証拠」の事です。
印鑑やサインにあたる役割のものとなり、本人の確認や改ざんがされていないかを確認するために使われます。
これを実現するための技術として、公開鍵暗号方式が利用されています。
公開鍵暗号方式に基づく電子署名では、送信者は、文書データから作成したハッシュ値を秘密鍵で暗号化して電子署名を作成し、それを文書データ、公開鍵を含んだ電子証明書と一緒に受信者へ送ります。
受信者は(電子証明書が有効であることを確認後、)公開鍵を使って電子署名を復号し、送信者が作成したハッシュ値を取得した後、受け取ったデータから新たに生成したハッシュ値と照合します。
もしハッシュ値が一致すれば、データが改ざんされておらず、送信者が秘密鍵を持つ本人であることが証明されます。
このように電子署名は、データの安全性と信頼性を確保するために活用されています。
▷ハッシュ値にはたくさんの特徴や役割がある!具体的な使い方を理解しよう!(GMOサインブログ)
サービスの特徴や関連資料
GMOサインが提供する電子署名には2種類あり、一つは実印と同等に「印鑑の押印+印鑑証明」のような高い証拠力が認められる当事者型署名の「実印タイプ」、もう一つは「角印(契約印)」に近いイメージで利用できる立会人型署名の「契約印タイプ」があります。
高い証拠力を持つ「実印タイプ」を利用できるサービスは限られていますが、GMOサインでは「実印タイプ」と「契約印タイプ」の両方を利用可能です。また、すべての契約書を一元管理できる点も当サービスの特徴です。
▷契約印タイプと実印タイプの違い(ヘルプセンター)
▷締結相手方のGMOサイン登録要否(ヘルプセンター)
電子印鑑GMOサインの利用に際し、「電子署名は法的に有効なのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、その解決のため、サービスサイトでは顧問弁護士の見解や政府の方針を交えた記事を公開しています。
詳細については、2点、以下にご紹介させていただきます。
▷ 電子署名法とは?押さえておくべき条文と政府見解について(GMOサインブログ)
▷【宮内弁護士が解説】電子契約の有効性や法的効力、裁判における証拠能力、2つの署名タイプなどについて(GMOサインブログ)
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