契約印タイプと実印タイプの違い 2023年07月18日 06:46 更新 ■契約印タイプ(立会人型署名) 契約サービスの登録やメールアドレスのみで利用できるため、導入しやすい署名タイプです。 メール認証などによる契約システムが提供する仕組みやログによって本人確認を行います。 ■実印タイプ (当事者型署名) 電子署名法に準拠し証拠力が非常に高い署名タイプです。 第三者機関である電子認証局により、厳格な審査を行った上で電子証明書を発行します。 印章管理規定などのガバナンス規定にも親和性があります。 ▷電子契約とは 前の画面にもどる 関連記事 【契約印タイプ】署名依頼送信手順 ご契約者様向け 使い方ガイド・お役立ち資料 電子署名とは ご利用料金概要 取締役会議事録の電子作成や商業登記申請について