訪問販売等の特定商取引など、法律上、契約の相手方に契約書を書面で交付することが義務付けられているものがございます。
ただし、国でも今の時代を踏まえ、今はNGでも将来的には法律が改正され電子化が認められるケースも増えると思われます。
ご利用の際には、別途、顧問弁護士様や法務ご担当者様等にご確認いただきますようお願いいたします。
また、電子印鑑GMOサインにて運営している「GMOサインブログ」の記事にて、電子契約が可能・または不可能である契約書(契約類型)について一通りご紹介していますので、あわせてご参考くださいませ。
▷電子契約サービスが使える/使えない文書について(GMOサインブログ)
業界別でよく利用される書類で電子契約が可能な契約類型についてもサービスサイト上の「電子署名が利用可能な文書一覧」のページでまとめていますので、こちらもお読みください。
→宅地建物売買等における重要事項の説明書類については、令和4年5月18日に施行された宅地建物取引業法(宅建業法)の改正により、国土交通省のマニュアルに沿った電子契約が可能になりました。
電子印鑑GMOサインにて、宅地建物売買等における重要事項の説明書類をご利用いただけます。
なお、国土交通省より発表されたマニュアルについては下記をご参照くださいませ。