建設業法施行例第五条の五につきましては、
電子契約で契約締結を行う場合、契約締結の相手方様に対して
どのようなサービス、システムを利用するのかを
あらかじめ通知して承認を得ていただく
必要があるという旨を記載しているものです。
通知の手段や通知方法についての記載はありませんので、
特定の覚書等が必須となるわけではございません。
また、建設工事の請負契約で利用できるサービスやシステムに対して
国交省からの許認可が必要だというような趣旨ではございません。
建設業法施行例第五条の五につきましては、
電子契約で契約締結を行う場合、契約締結の相手方様に対して
どのようなサービス、システムを利用するのかを
あらかじめ通知して承認を得ていただく
必要があるという旨を記載しているものです。
通知の手段や通知方法についての記載はありませんので、
特定の覚書等が必須となるわけではございません。
また、建設工事の請負契約で利用できるサービスやシステムに対して
国交省からの許認可が必要だというような趣旨ではございません。