建設業法施行例第五条の五 『国土交通省令で定めるものによる承諾を得なければならない。』につきましては、
電子契約で契約締結を行う場合、契約締結の相手方様に対してどのようなサービス、システムを利用するのかを
あらかじめ通知して承認を得ていただく必要があるという旨を記載しているものです。
通知の手段や通知方法についての記載はありませんので、特定の覚書等が必須となるわけではございません。
また、建設工事の請負契約で利用できるサービスやシステムに対して国交省からの許認可が必要だというような趣旨ではございません。