GMOサインは下請事業者との取引にもご使用(契約締結)することが可能です。
この場合、親事業者は下請事業者の承諾を得れば、3条書面の交付義務はありますが、書面での交付に代えて電子契約を利用して発注することが認められています。
▷下請代金支払遅延等防止法(e-Gov 法令検索)
下請法が適用される取引の条件や3条書面に記載が必要となる事項については以下で詳しく解説しています。
▷下請法のわかりやすい解説|適用される取引と法律の概要、罰則は?(GMOサインブログ)
また、支払期日が曖昧だと支払遅延や、下請事業者の経営が不安定になる可能性があるため、親事業者は下請事業者と合意のうえ、事前に支払期日を定める義務があります。
そのため契約日や発注日が正確でないと、支払期日が不正確になり、遅延や不当な支払延期の原因や法令違反となるリスクがあるため、契約締結日の遡及(バックデート)は必ず避けましょう。