運用に関するよくある質問をまとめました。ご参考いただけますと幸いです。
※あくまで一般論やよくある運用例に基づいた回答となります。最終的な運用や、法的懸念点などについては、必ず顧問弁護士や法務担当の方へご確認ください。
目次
バックデートは可能ですか
メーリングリストやグループアドレスは利用できますか
印影はなんでも良いのでしょうか
相手先のメールアドレスが代表者ではない/契約書には代表者氏名が記載されていますが、電子署名は代表者以外でも良いでしょうか
送信後誤りに気付いたのですが訂正できますか
一方だけ(相手だけ)が署名することはできますか
電子契約締結証明書を相手もダウンロードすることはできますか
相手先の文書確認者を設定したいが「署名者はいずれかの文書へ署名する必要があります」とエラーが出てしまいます
自社が電子、相手先が紙で締結することはできますか
相手先もGMOサインのアカウントが必要ですか
どういった書類で利用可能ですか
電子契約できない契約類型はありますか
Q. バックデート(契約締結日を過去の日付にすること)は可能ですか
A. 契約締結時の日付入力については、基本的にバックデートにならない様に決めていただくほうが望ましいため、基本的に最終署名者に入力していただくのがスムーズかと存じます。
また、基本的に文書上に効力発揮日の記載があれば、記載の日付から効力を発揮すると考えられます。
なお、契約書作成から電子署名までに長い期間が空いている場合や決算跨ぎや下請法はバックデートにあたるため不可となります。
上記以外ですと契約日自体は、双方でご納得されていればどんな日付でも問題ないとされておりますので、契約日と実際の押印処理日が違う処理になることで双方問題がないかご確認をお願いいたします
▷電子契約の締結日はどう決める?バックデートが起こっても問題ない?(GMOサインブログ)
A. 署名時利用自体は可能です。ただし、弊社としては推奨しておりません。
グループアドレスで署名を行う場合実際に作業を行った方の特定が難しくなるため、事前に覚書などで定義付けいただくか、一度メーリングリストへ送信後個人アドレスへ署名者変更いただきますようお願いいたします。
▷【署名関連】署名者変更方法(ヘルプセンター)
A. 民法522条より、電子契約・書面契約問わず、押印がなくても双方の合意があれば契約は成立するものとされております。
そのため印影自体に法的効力はなく、見た目上なものなので問題ありません。電子契約の場合電子署名情報とタイムスタンプ情報が法的効力を発揮します。
Q. 相手先のメールアドレスが代表者ではない/契約書には代表者氏名が記載されていますが、電子署名は代表者以外でも良いでしょうか
A. 社内規定により押印権限が譲渡されている方での署名は可能です。押印権限がない方が署名をすると無権代理行為が行われた場合、その効果は本人に帰属しません(原則)。つまり、無権代理人が行った契約は無効となるのが原則です。
また、書面上に記載されている氏名の代表者Aと異なる担当者Bが署名を行う場合双方で事前の合意が必要です。
A. 一度送信された文書につきまして、改ざん防止の観点から送信者、署名者ともに契約書内容の訂正等できかねます。
該当文書を削除いただき再度「契約を締結」から作業を行っていただく必要がございます。
▷依頼文書の差し替え可否(ヘルプセンター)
A. 差し入れ方式の署名にもご利用いただけます。
お相手の同意意思の下で署名作業をいただくかと存じますため、 どちらか一方のみの署名においても文書としての効力を保持しており、弊社発行の電子証明書により電子署名が行われたことを担保しております。
ただし、署名パネルに残るのは署名を行った側の情報のみとなりますため、 お相手様がご不安に感じられそうであれば、貴社側も署名いただくと安心かとは存じます。
▷契約書以外の用途について(ヘルプセンター)
Q. 電子契約締結証明書を相手もダウンロードすることはできますか
A. 署名依頼を受け取られた方がGMOサインアカウントをお持ちでない場合できかねますため、署名依頼元にて別途メール等で送付をお願いいたします。
なお、署名完了メールが届いて30日以内にアカウントを作成し文書を紐づけることによりお相手様でダウンロードすることも可能です。
▷【文書管理】相手から署名依頼された文書のダウンロード・保管(ヘルプセンター)
▷【文書管理】電子契約締結証明書 [Ver.1](ヘルプセンター)
Q. 相手先の文書確認者を設定したいが「署名者はいずれかの文書へ署名する必要があります」とエラーが出てしまいます
A. 「文書確認」については、複数文書をアップロードかつ「署名」文書が1枚以上設定している場合に選択可能な機能です。
お相手様に自社ワークフローのような設定を行うことはできかねますが、代替え案として2つございますため下記ヘルプページをご参照ください。
▷【送信手順】相手方の文書確認者の設定方法(ヘルプセンター)
A. 可能ではございます。ガバナンス強化のため契約書の末尾には
「本契約の成立を証するため、
本書の書面および電磁的記録を作成して各自記名押印および電子署名を施し、
甲(取引先)が書面を、乙(当社)が電磁的記録を保管する。」
等の文言を加えていただければと存じます。
ただし、同じ文書、同じ署名者で【電子と紙の両方が存在する】場合(お相手様側からの要望により紙での取り交わしなど)、自社側と相手側双方間の取り決めによりどちらを原本とするか決めていただくこととなります。
また、取り決め後に覚書を交わしていただくことを推奨いたします。
なお、印紙の要不要については電子と紙のどちらを原本として保管するかにより異なり、自社は電子署名のため不要、相手先は紙を原本として保管されるため印紙が必要となります。
A. 相手先のGMOサイン加入の必要の有無については、ご利用の送信タイプにより異なります。
契約印タイプで依頼し相手先が署名依頼を受けて署名するのみ、であれば必須ではございません。
▷締結相手方のGMOサイン登録要否(ヘルプセンター)
A. 電子署名が利用可能な文書一覧ページをご用意しておりますのでご参照ください。
A. 訪問販売等の特定商取引など、法律上、契約の相手方に契約書を書面で交付することが義務付けられているものがございます。
▷電子契約不可の契約類型一例(ヘルプセンター)