- 作成者本人による電子署名がなされた電子契約については、
- 押印した契約文書と同様に証拠力が認められます。
- 文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したこと(文書の成立の真正)
- を証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては、
- 本人の意思によるものと推定されます(民事訴訟法第228条第1項、第4項)。
電子契約のような電子データの場合にも同様の規定があり、- 作成者本人による電子署名がなされた電子契約については、
- 押印した契約文書と同様の効力が認められます(電子署名法第3条)。