電子契約における印紙税要否 2023年07月18日 06:18 更新 電子データにより作成される電子契約は、印紙税の課税対象外です。 印紙税法第2条は、「文書には、…印紙税を課する。」と規定していますが、 内閣総理大臣による答弁書の中で「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により 作成されたものについて課税されない」(※電磁的記録=電子データ)と回答されています。 ▷参照:内閣参質162第9号 五について 前の画面にもどる 関連記事 ご契約者様向け 使い方ガイド・お役立ち資料 締結相手方のGMOサイン登録要否 電子契約不可の契約類型一例 【契約印タイプ】署名依頼送信手順 【署名関連】印影画像の透過方法