- 電子データにより作成される電子契約は、印紙税の課税対象外です。
- 印紙税法第2条は、「文書には、…印紙税を課する。」と規定していますが、
- 内閣総理大臣による答弁書の中で「文書課税である印紙税においては、電磁的記録により
- 作成されたものについて課税されない」(※電磁的記録=電子データ)と回答されています。
- (内閣参質162第9号 五について)
- http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm
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